株式会社・合同会社の設立手続き:流れ・費用・設立後の届出
結論:会社設立は、定款を作り、資本金を払い込み、法務局で登記する。登記のあとに税務署などへの届出が続く
株式会社や合同会社を設立するには、定款の作成 → 資本金の払込み → 設立登記の順に進めます。会社が成立するのは、法務局に登記を申請した日(設立日)です。登記が終わったあとも、税務署・自治体・年金事務所などへの届出が必要で、期限があるものがあります。
株式会社と合同会社の違い
| 項目 |
株式会社 |
合同会社 |
| 定款の認証(公証役場) |
必要 |
不要 |
| 登録免許税(登記の税金) |
15万円、または資本金×0.7%の高いほう |
6万円、または資本金×0.7%の高いほう |
| 出資者と経営者 |
株主と取締役が分かれる(兼ねることも可) |
出資者(社員)が経営する |
| 設立費用の目安 |
比較的高い |
比較的低い |
| 知名度・信用 |
高い |
株式会社より低いとされる場合がある |
| 決算公告 |
必要 |
不要 |
小さく始めたい、費用を抑えたいなら合同会社、取引先や採用での印象を重視するなら株式会社、というのが一般的な選び方です。合同会社から株式会社へ組織変更することもできます。
設立の手順
1. 会社の基本事項を決める
次の項目を決めます。
- 商号(会社名):同じ住所に、同じ商号の会社があると登記できません
- 本店所在地:自宅でも設立できますが、賃貸契約や管理規約で、事業用の利用が認められているか確認します
- 事業目的:将来行う予定の事業も、含めて書いておくと、後の変更の手間を減らせます。許認可が必要な事業は、目的の書き方に注意が必要です
- 資本金の額:1円から設立できます。ただし、金額は信用や許認可の要件、融資の判断に影響します
- 役員:取締役(株式会社)、または業務執行社員(合同会社)
- 事業年度:決算月を決めます
- 発行する株式の内容(株式会社)
2. 会社の実印をつくる
法務局へ届け出る代表者の印鑑(会社実印)が必要です。印鑑の届出は、現在は任意とされていますが、取引や銀行口座の開設で使うため、用意しておくと便利です。
3. 定款をつくる
定款は、会社の基本的なルールを定めた書類です。必ず記載する事項(絶対的記載事項)には、目的、商号、本店所在地、設立に際して出資される財産の価額(または最低額)、発起人の氏名・住所などがあります(株式会社の場合は、発行可能株式総数も、設立時までに必要です)。
4. 定款の認証(株式会社のみ)
株式会社は、公証役場で定款の認証を受けます。認証にかかる費用は、公証人手数料(資本金の額に応じて3万円〜5万円)と謄本代です。紙の定款には4万円の収入印紙が必要ですが、電子定款にすれば不要です。 合同会社は、認証が不要です。
5. 資本金を払い込む
発起人(または出資者)の個人の銀行口座へ、資本金を振り込みます。通帳の写し(表紙、1ページ目、振込みが記載されたページ)が、登記の添付書類になります。会社の口座は、設立登記の後でないと作れません。
6. 設立登記を申請する
本店所在地を管轄する法務局へ、登記申請書と添付書類を提出します。登録免許税を納めます。申請書を受け付けた日が、会社の設立日です。登記は、オンライン申請もできます。
申請から登記の完了までは、通常、数日から1週間ほどかかります。
7. 登記事項証明書・印鑑証明書を取る
登記が完了したら、登記事項証明書(登記簿謄本)と、印鑑証明書を取得します。銀行口座の開設、各種の届出、契約などで使います。
設立後の主な届出
| 届出 |
提出先 |
期限の目安 |
| 法人設立届出書 |
税務署 |
設立の日から2か月以内 |
| 青色申告の承認申請書 |
税務署 |
設立から3か月以内、または最初の事業年度の終了日の前日のいずれか早い日まで |
| 給与支払事務所等の開設届出書 |
税務署 |
開設から1か月以内 |
| 法人設立・事業開始等申告書 |
都道府県税事務所・市町村 |
自治体が定める期限(おおむね設立から1か月以内) |
| 健康保険・厚生年金保険の新規適用届 |
年金事務所 |
事実の発生から5日以内 |
| 労働保険(労災・雇用保険)の手続き |
労働基準監督署・ハローワーク |
従業員を雇ったとき。期限あり |
| 適格請求書発行事業者の登録 |
税務署 |
取引先の状況に応じて検討 |
設立にかかる費用の目安
| 費目 |
株式会社 |
合同会社 |
| 登録免許税 |
15万円〜 |
6万円〜 |
| 定款認証の公証人手数料 |
3万〜5万円 |
不要 |
| 定款の謄本代 |
約2,000円 |
不要 |
| 収入印紙(紙の定款) |
4万円(電子定款は不要) |
4万円(電子定款は不要) |
そのほか、会社実印、印鑑証明書、登記事項証明書の取得費用などがかかります。専門家(司法書士など)に依頼した場合は、報酬が別途必要です。金額は法令の改正で変わることがあるため、申請前に法務局や日本公証人連合会で最新の額を確認してください。
設立後すぐに用意するもの
- 法人名義の銀行口座(登記事項証明書や印鑑証明書などで開設)
- 会計・記帳の体制:決算と申告に備え、設立の日から帳簿をつける
- 請求書・見積書の様式と発行の仕組み
- 契約書のひな型、取引先とのやり取りの記録
- 社会保険・労働保険の対応:社長ひとりでも、健康保険・厚生年金への加入が必要
設立手続きのチェックリスト
- 商号・本店所在地・事業目的・資本金・役員・事業年度を決めたか
- 事業目的に、許認可が必要な事業を含める場合、要件を確認したか
- 定款をつくり、株式会社の場合は公証役場で認証を受けたか
- 資本金を発起人の口座へ払い込み、通帳の写しを準備したか
- 法務局へ設立登記を申請したか(申請日が設立日)
- 登記後に、税務署・自治体・年金事務所などへの届出の期限を確認したか
- 法人名義の口座、会計、請求の仕組みを用意したか
出典・確認先
- 法務局(https://houmukyoku.moj.go.jp/)
- 日本公証人連合会(https://www.koshonin.gr.jp/)
- 国税庁(https://www.nta.go.jp/)
- 日本年金機構(https://www.nenkin.go.jp/)
設立の手続きは、書類の不備で、やり直しになることがあります。ご不安な場合は、司法書士や税理士などの専門家にご相談ください。
よくある質問
会社設立の手続きは、どのような順番で進みますか?
会社の基本事項を決め、定款を作成し(株式会社は公証役場で認証を受け)、資本金を払い込み、法務局で設立登記を申請します。登記後に、税務署・自治体・年金事務所などへ届出を行います。
会社の設立日はいつですか?
法務局に設立登記を申請した日(申請書を受け付けた日)が設立日になります。
資本金はいくらにすればよいですか?
1円から設立できますが、資本金の額は、取引先や金融機関からの信用、許認可の要件、融資の判断に影響します。当面必要な運転資金も踏まえて決めます。
株式会社と合同会社では、何が違いますか?
合同会社は定款の認証が不要で、登録免許税も低く、設立費用を抑えられます。株式会社は費用が高い一方、取引先や採用での知名度・信用が高いとされます。
設立登記が終わったら、何をすればよいですか?
税務署への法人設立届出書(設立から2か月以内)、青色申告の承認申請書、都道府県・市町村への届出、年金事務所への健康保険・厚生年金の新規適用届などを、期限内に行います。
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